年末調整は、給与所得者の所得税額を正確に計算し、源泉徴収税額との過不足額を精算する手続きです。令和6年分の年末調整では、6月から実施された定額減税(所得税分:1人あたり3万円)にかかる「年調減税事務」が必要になります。
年調減税事務においては、従業員から提出された「扶養控除等申告書」や「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」等をもとに、年末調整時点において定額減税の対象となる従業員、同一生計配偶者、扶養親族の人数等に変更がないかを確認し、減税額を確定します。
以下に該当する場合には、注意が必要です。
○令和6年6月2日以後に採用した従業員
○令和6年6月以後、結婚・出生などがあった従業員(同一生計配偶者・扶養親族分)
○給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えた従業員
○同一生計配偶者・扶養親族ではなくなった人(就職、離婚、所得が48万円超等) など
年末調整において確定した減税額等は、「給与所得の源泉徴収票」の「摘要」欄に記載することが必要になります。例年よりも早めに手続きを進めましょう。
経営において、お金を回収する「請求業務」は非常に大事です。一方で、「納品書等から請求書に転記する際に記載ミス・計算間違いをしてしまった」「取引先から『請求書の内容がインボイスの記載要件を満たしていないので再発行してほしい』と言われた」「請求時に『売れ筋商品』『商品の売れ時』をチェックしたいが、管理が煩雑」といった経験はありませんか。「請求業務のデジタル化」で、これらのミスや手間、コストを削減しましょう。
「請求業務のデジタル化」には、FXクラウドシリーズ「販売管理機能」が便利です。売上伝票を作成すると同時に①納品書・請求書等が作成できる②仕訳も自動計上される──などの特長があるため、請求書発行時のミス・モレが起きづらくなります。その上、インボイス制度にも完全対応。また、商品ごと・取引先別の販売管理データから「売れ筋商品」「よく売れる月」「安定して入金してもらえている取引先」を「見える化」。「何が・いつ・どれだけ・誰に」売れているかがいち早く把握できるため、販売戦略のヒントがつかめます。
請求書をPDF化してメールで送信している企業では、よりデジタル化を追求した「ペポルインボイス」の利用も視野に入れてみましょう。請求業務のデジタル化がさらに加速します。
「株式の保有者」=「株主」の権利は「財産権」と「経営権」。自社株式の大半を経営者が保有している中小企業では、これらを普段の経営で意識することは少ないかもしれませんが、特に事業承継時には重要になります。「いつ」「どのタイミングで」「どのくらいの株式を渡すのか」について、財産権と経営権を考慮しつつ、長期的な展望で後継者に渡す(贈与する)ことが重要です。自社株式の贈与の前には、①自社株評価②名義株等の整理③株式譲渡制限の有無の確認――をしておきましょう。
多くの場合、事業承継における自社株式の贈与は「暦年課税制度」「相続時精算課税制度」で行いますが、令和9年12月31日までは、「特例事業承継税制」を活用することも可能です。
複数年にわたる贈与は、毎年、自社株式の評価を行い、計画性をもって慎重に進めることが必要です。
中小企業者が新たな設備を取得し、指定された事業にそれを利用すると、即時償却または取得価格の最大10%の税額控除という優遇が受けられる税制です。
新規事業へ挑戦を目指す中小企業の設備投資を促進を支援します。
補助率1/2
補助金上限額 最大9,000万円 (従業員数により変わります)
補助対象経費:建物費、構築物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費
生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。
認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。このたび固定資産税特例が見直しされました。
・税制支援:固定資産税の軽減
・金融支援:資金繰り支援
金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
売上高100億円を目指す中諸企業に対して設備投資を補助します。
・補 助 対 象 者 :売上高100億円への飛躍的成長を目指す中小企業
・補助事業実施期間:交付決定日から24ヶ月以内
・補助事業の要件 :①投資額1億円以上(専門家経費・外注費を除く補助対象経費分)
②「売上高100億円を目指す宣言」を行なっていること
③その他、賃上げ要件 など
・補助対象経費 :建物費、機械装置等費、ソフトウェア費、外注費、専門家経費